【2026年最新】和歌山市の空き家解体補助金|不良空家除却制度の申請方法

和歌山市の空き家解体で補助金を検討する方へ|「不良空家の除却」制度の要点と失敗しない進め方

「空き家を解体したいが、補助金が使えるのか分からない」「手順を間違えて対象外になるのが怖い」──この不安が一番多いです。和歌山市には、周辺環境に悪影響があり防災上の問題がある老朽化した空き家を対象に、撤去(除却)費用の一部を補助する制度があります。

ただし、この制度は空き家なら何でも対象ではありません。市が定める条件を満たし、「不良空家」と認定されることが前提です。また、募集状況や内容は年度で変わり得ます。この記事は「変わりにくい要点(条件・考え方・順番)」を中心に、読者がミスしないための話に絞ってまとめます。

最終確認日:2026-01-27(和歌山市公式ページおよび令和7年度の参考資料を確認)


まず結論:一番やってはいけないのは「先に解体を進める」ことです

補助金の話で事故が起きるのは、相談・認定・交付決定より先に、契約や工事が進んでしまうケースです。和歌山市の参考資料でも、交付決定後に施工業者と契約して除却開始という流れが示されています。なので、補助金を少しでも検討するなら、最初に“順番”を固定してから動くのが安全です。

「対象になりそうか分からない」段階でも、市は申請に必要となる事前調査は随時行っていると案内しています。迷うときほど、まず相談して“対象の見込み”を確認する方が手戻りが減ります。

(根拠:
和歌山市公式「不良空家の除却に係る補助金の交付事業」(受付状況・事前調査)

令和7年度 補助申請のご案内(PDF)(手順)


この制度の対象は「不良空家」です(条件がかなり絞られます)

和歌山市の公式案内では、「不良空家」とは次の条件をすべて満たす建築物とされています。認定申請時点でおおむね1年以上居住の用に供されていないこと、もともと居住用(または床面積の2分の1以上が居住用)であったこと、市の判定基準で評点100点以上になること、敷地境界からの最短距離が5m以下であること、という内容です。目安として「家屋が傾いている」「屋根が大きく崩れている」など、補修が困難で近隣に影響を及ぼすおそれがある状態が挙げられています。

つまり「古い」「住んでいない」だけでは足りない場合があります。ここを自己判断で断定するとトラブルになりますので、認定の入口は市に確認する前提で考えるのが安全です。


申請できる人と、止まりやすいポイント

申請者は、空き家の所有者、相続人、所有者の同意がある土地所有者、所有者の同意がある自治会とされています。また、所有者・相続人・土地所有者については過去に同補助金の交付を受けた方は対象外、市税(市民税・固定資産税等)を完納している方に限る、と明記されています。

実務で止まりやすいのは、相続や共有名義の同意が揃っていないケース、所有関係を示す資料がすぐ出ないケース、完納の証明が必要になるケースです。工事の話より先に、ここを一度整頓しておくと進行がスムーズです。


工事にも要件があります(業者選びで外れることがあります)

工事は、和歌山市内に本店を置く法人、または和歌山市の住民基本台帳に登録のある者が請け負うこと、建設業法の許可(土木・建築・解体)または建設リサイクル法の登録を受けた者が請け負うこと、そして認定を受けた空き家と敷地内の工作物(門・塀・その他家屋など)を含めてすべてを除却する工事であること、という条件が示されています。

「建物だけ壊して門や塀は残すつもりだった」「物置や離れはそのままにする予定だった」など、撤去範囲の想定がズレると要件に合わない可能性があります。補助金の可能性がある場合は、見積の前段階で“敷地内の撤去範囲”を先に確定させるのが安全です。


補助金額の考え方(断定しない書き方で安全に)

和歌山市の公式ページでは、募集終了した令和7年度の内容を参考として、補助額は除却費用の3分の2(上限50万円)、延べ面積が約30㎡を下回る場合などは上限が50万円未満となる可能性がある、と記載されています。

ただし同時に、これが令和8年度の内容ではなく、募集内容・金額・件数等は変更の可能性がある旨も明記されています。したがって、記事や案内で金額や募集を断定せず、必ず最新の公式案内を確認する導線を置くのが安全です。


失敗しない申請の流れ(ここだけは順番固定)

和歌山市の参考資料では、まず耐震・空家対策課へ相談し、不良空家の認定申請、現地調査、認定後に補助金等交付申請、交付決定、除却開始、実績報告、交付請求という流れが示されています。ここで大事なのは、認定と交付決定より前に、工事の契約や着工を進めないことです。

また参考資料には、除却開始にあたり、除却前に「除却届」「建設リサイクル法の届」の写しを提出する旨も記載されています。必要書類は「場合により必要書類あり」とされていますので、最終的には市の指示を確認して進めるのが安全です。


相談前に準備しておくと話が早いもの(市の案内に沿う範囲)

和歌山市公式ページでは、不良空家に該当した場合に認定申請として、付近見取図、配置図・平面図(図面がない場合は簡素なもので可)、外観写真と周辺との関係が分かる写真、おおむね1年以上居住されていないことを示す書類、立入同意書、所有者を明らかにする書類などが挙げられています。まずはこれらを揃えるつもりで準備すると、相談時のやり取りが短くなります。


よくある質問(ここだけ読めば迷いにくいです)

Q:今は受付が終了しているなら、何もできませんか?
A:和歌山市は、申請に必要となる事前調査は随時行っていると案内しています。募集開始を待つだけでなく、「対象になり得るか」を早めに確認しておく方が手戻りが減ります。

Q:相談先はどこですか?
A:和歌山市の案内では、耐震・空家対策課(電話:073-435-1091)が問い合わせ先として記載されています。最新の募集状況や必要書類の確定は、ここで確認するのが最も確実です。


(事業者として)当社ができること/できないこと

当社は、補助対象の可否を保証することはできません(最終判断は自治体です)。その代わり、対象外になりやすい原因である「順番ミス」「撤去範囲の見落とし」「所有関係の整理不足」を減らすために、現地状況の整理(敷地内の工作物、残置物、写真で判断できる範囲)と、相談に必要な材料の準備を丁寧に行います。補助金を使うかどうかが未確定でも、工事計画を安全に組み立てること自体は可能です。


免責:本記事は和歌山市の公開情報を基にした一般情報です。制度は年度により変更される可能性があり、補助対象の最終判断は和歌山市が行います。最新情報は必ず和歌山市の公式案内でご確認ください。

見積りの確認項目は保存版にまとめています:和歌山市の解体費用(見積りの見方)

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です